遺産分割協議書作成 相続登記 自分で 2

まず始める事は、役所へ行き ”固定資産評価通知書” ”固定資産公課証明書” を取得してください。

その時に伝えたのが、相続の為に実家の固定資産の一覧が欲しい、複数名である可能性がある。 私は別居の孫(子)である。 です。

祖父、父 それぞれの ”固定資産評価通知書” ”固定資産公課証明書” が出てきました。

これにそれぞれの土地、家屋、地積、面積、評価額等、固定資産が一覧ででてきます。

これを手に入れる事から始めます。

取得には私の身分証明書提示のみでOKでした。

これを見て今後何の手続が必要かおおむねわかります。

 

土地 は 100%登記されていますので、相続登記申請手続きが必要になります。

 

家屋 は ”家屋番号”が付いている物と空欄の物があります。 これは登記されているか否かの事で

家屋番号が付いていない家屋は未登記建物であって、市町村が独自に存在を確認しており課税対象とされている物です。

当然未登記である為、複雑な相続登記申請は必要ありません。 市町村窓口で課税人名義変更手続き(紙1枚)を行うのみです。

家屋番号が付いている家屋は、法務局へ相続登記申請が必要です。

 

続いては、近くの法務局へ移動して、相続対象の”土地”、”建物”の登記簿謄本を取得してください。

法務局はオンライン化されていますので、全国どこの情報も取得する事ができます。

相続では必要無いかと思いますが、コンピューター化前の”閉鎖謄本”が必要な場合は管轄法務局でしか取得できません。

登記簿謄本を手に入れたら、”権利者その他の事項”を確認してください。

ポイントは、被相続人が100%所有しているか です。

100%所有していない例としては

①1/2若しくは1/3等の持ち分登記でないか  ②抵当権は付いていないか です。

①は兄弟等で共有持分登記されている場合が考えられます。 その場合は共有分のみの名義変更手続きとなります。

②は借入等で抵当権設定がされている場合が想定されます。 抵当権設定されている場合は借入金額等の詳細を把握して対策を考えます。

なお、完済しても抵当権は勝手に消える物では無いのです。完済しており手続きが行われていないだけでしたら、すぐに抵当権抹消手続きが必要です。

 

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