前回までの情報取得により、相続手続きの対象となる土地、建物を把握できました。
続いては、相続の権利のある人(相続人)の確認を行います。
被相続人の居住していた市役所で、被相続人の ①”除籍謄本” を取得します。 除籍謄本には除籍された(死亡した)年月日が記載されています。
ここからが大変です。
被相続人の ②”戸籍謄本”を取得します。
文字で書くと簡単ですね。 ただし、”出生から死亡まで”すべてが把握できる”戸籍謄本”が必要です。
生前に本籍地を移動している場合は旧本籍地の戸籍謄本が必要になる場合もあります。
”出生から死亡まで”の戸籍謄本から何を読み解くかというと、”法定相続人”が誰であるか です。
ポイントは以下
①婚姻は何回行っているか。 ②子は何名居るか。 です。
①は婚姻関係を持った人全員の”出生から死亡まで”の戸籍謄本が必要です。
これがやっかいです。
多くは婚姻関係者の実家の管轄する市町村役場で取得する事となります。
”出生から死亡まで”といっても婚姻関係者の他に子供が居ないかの確認の為なので、生殖能力の有る時期で大丈夫だそうです。
②被相続人、被相続人の婚姻関係者の戸籍謄本がそろったら、被相続人の法定相続人を読み解いていきます。
仮に子がすでに死亡している場合は、生殖能力の無い幼い時期の死亡であれば問題ないのですが、
それ以外であれば、死亡した子の”出生から死亡まで”の戸籍謄本も必要となります。
以上により ”法定相続人”が何名いるのか確認していきます。