前回までの確認で被相続人の ”妻”、”子”、 がわかりました。
その中から”法定相続人”は誰であるのかを確定し、”法定相続人”と 遺産分割協議を行います。
その前に とりあえずメモ程度で被相続人の家系図を造っておくと把握しやすいと思います。
それを眺めながら法定相続人を見極めます。
”法定相続人”である子が死亡している場合はその子(被相続人の孫)が ”法定相続人”となります。
以上の様に相続人死亡となると相続人の子がすべて法定相続人となり、ますますややこしくなります。
被相続人死亡からなるべく早く遺産分割協議を行う方が良いですが、諸事情で先延ばしになっている例は多いです。
法定相続人が確定したところで いよいよ 遺産分割協議 に入ります。
その前に、現在取得した書類を確認します。
①被相続人除籍謄本、戸籍謄本
②被相続人妻戸籍謄本
③相続対象土地建物登記簿謄本
④被相続人の固定資産評価通知書
⑤あれば相続土地の権利証
⑥被相続人の家系図(メモ程度でOK)
法定相続人が確定したところで いよいよ 遺産分割協議 に入ります。
分割は、法廷相続分によるのか、遺言状があるのか等を踏まえ、基本話し合いで決定します。
ここで注意すべき点は、相続人の一人でも分配に納得しない場合は 遺産分割協議を締結できません。
取りまとめをする方は何とも弱い立場にある事が想像できますね。
根気よく交渉を続けて遺産分割協議の締結をしてください。
遺産分割協議が締結されないとどうなるのか?
預貯金等の財産相続ができない。 土地、建物の相続登記ができない。 等の問題が発生してきます。
土地、建物の相続登記ができないとどうなるのか?
建物の場合、被相続人名義で送られてくる固定資産税を払い続ければ、建物を引き続き使用できる。
名義変更はもちろん無理、登記されている建物が解体されても建物滅失登記が困難。
土地の場合、被相続人名義で送られてくる固定資産税を払い続ければ、土地を引き続き使用できる。
しかし、土地の売買ができない、建物を建てる事ができない(建築基準法上建物は建てられますが、
抵当権設定できないので住宅ローンが組めません)。といった問題が生じます。
法定相続人すべての合意を得たら、遺産分割協議書作成に入ります。