遺産分割協議書の作成も終わり、最終の相続登記申請作成に入ります。
ここまできたら相続のしくみが理解できてるので 相続登記申請は簡単に終われるはずです。
申請書書式は 法務局HPでダウンロードします。
今回は相続登記申請の書式。 法務局のHPより記載例を示します。
課税価格は ”固定資産公課証明書” 一番初めに役所で取った物で確認。
登録免許税は 課税価格の 0.4% で算出します。
相続関係説明書 手書でもOKです。
申請書は以上です。
申請に必要な書類は
①申請書(上記4枚)
②遺産分割協議書
③被相続人除籍謄本、戸籍謄本
④被相続人婚姻関係者 戸籍謄本
⑤相続人戸籍謄本、印鑑証明書
⑥相続を受ける相続人の住民票
⑥権利書(登記済証)
⑦登録免許税
以上の書類を持って法務局へ提出してください。
申請が受付されれば、一週間程度で 写真中央の ”登記識別情報通知書” と 写真右の ”登記完了証” が受け取れます。
お疲れ様で下した。 以上ですべて完了です。
今回、私のケースでは、相続人が父親の他には叔父、叔母の2名のみであり、それぞれ付き合いもあった。
祖父の生前に叔父、叔母がそれぞれ、マンション購入資金援助等を受けており、叔父、叔母は財産分与は済んでいるとの認識だった
等の事により、遺産分割協議は難なく話が終わりました。
遺産分割協議さえクリアすれば、資産分割協議書、相続登記申請は大したことありません。
ぜひ ご自身で挑戦してみてください。
松井設計室ではご自身で 資産分割協議書作成、相続登記申請 をされる方をサポートいたします。
お気軽にご相談ください。