遺産分割協議書作成 相続登記 自分で 6

遺産分割協議書の作成も終わり、最終の相続登記申請作成に入ります。

ここまできたら相続のしくみが理解できてるので 相続登記申請は簡単に終われるはずです。

申請書書式は 法務局HPでダウンロードします。

今回は相続登記申請の書式。  法務局のHPより記載例を示します。

課税価格は ”固定資産公課証明書” 一番初めに役所で取った物で確認。

登録免許税は 課税価格の 0.4% で算出します。

 

相続関係説明書  手書でもOKです。

 

申請書は以上です。

申請に必要な書類は

申請書(上記4枚)

遺産分割協議書

被相続人除籍謄本、戸籍謄本

被相続人婚姻関係者 戸籍謄本

相続人戸籍謄本、印鑑証明書

⑥相続を受ける相続人の住民票

権利書(登記済証)

⑦登録免許税

以上の書類を持って法務局へ提出してください。

 

申請が受付されれば、一週間程度で 写真中央の ”登記識別情報通知書” と 写真右の ”登記完了証” が受け取れます。

お疲れ様で下した。 以上ですべて完了です。

 

 

今回、私のケースでは、相続人が父親の他には叔父、叔母の2名のみであり、それぞれ付き合いもあった。

祖父の生前に叔父、叔母がそれぞれ、マンション購入資金援助等を受けており、叔父、叔母は財産分与は済んでいるとの認識だった

等の事により、遺産分割協議は難なく話が終わりました。

遺産分割協議さえクリアすれば、資産分割協議書、相続登記申請は大したことありません。

ぜひ ご自身で挑戦してみてください。

松井設計室ではご自身で 資産分割協議書作成、相続登記申請 をされる方をサポートいたします。

お気軽にご相談ください。

 

 

 

 

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